ドローン飛行 許可・承認申請 代行 全国対応

航空局標準マニュアル内容の分析

6月20日標準マニュアルが改正されましたが、本マニュアル内容の分析結果には、影響ありません。

 

マニュアルの種類と特徴

現在、6種類の飛行マニュアルが提示されています。【2022年6月20日】航空局標準マニュアル改正(最新版)
 @飛行場所を特定した場合01
 A飛行場所を特定しない場合02
 B空中散布の場合
 C研究開発の場合
 Dインフラ点検・プラント保守の場合 01
 Eインフラ点検(場所特定なし)の場合 02

 

                   表1 各飛行マニュアルの特徴
      表中記述説明: 〇:必要 or マニュアルに記述有り  ―:マニュアルに記述なし  ×:不必要
表飛行マニュアル

 

 

マニュアルの構成

 

各マニュアルの文章は1〜3章と様式1,2から構成されています。
機体の安全性、操縦者の熟練性、飛行実施時の安全体制を確保する内容です。
下線部は、許可・承認申請用標準マニュアル別に内容が異なります。

 

<標準マニュアルの内容(目次から)>
1章.無人航空機の点検・整備
 1−1 機体の点検・整備の方法
 1−2 点検・整備記録の作成
2章.無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項
 2−1 基本的な操縦技量の習得 .
 2−2 業務を実施するために必要な操縦技量の習得
 2−3 操縦技量の維持
 ・操縦練習 ・・・飛行方法の違いによる練習方法について言及しています。
 ・飛行記録の作成
 ・ 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
3章.安全を確保するために必要な体制
 ・許可・承認申請毎の安全確保体制
 ・非常時の連絡体制
(様式1)無人航空機の点検・整備記録
(様式2)無人航空機の飛行記録

 

3−1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制

表2は、「3−1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制」における項目別各マニュアルの対応を示しています。
6種類の航空局標準マニュアルには、全部で22項目の安全飛行項目があるのが分かります。
マニュアルが使われる目的、飛行場所の特性を活かす内容になっていることが読み取れますね。
特にD航空局標準マニュアル01(インフラ点検・プラント保守)、E航空局標準マニュアル02(インフラ点検)については、産業用ドローンの利活用推進の意図が見えてきます。

 

表2「3−1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制」における項目別各マニュアルの対応
  <表中記述の説明> 必要:項目に対し必要 不必要:項目に対し不必要 ×:飛行させない ―:記述がない
 基本的体制

 

以下、E航空局標準マニュアル02(インフラ点検)の3−1から、転載しています。
*1:第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近を飛行させる場合は、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

 

*2:高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近を飛行させる場合は、事前に飛行ルートを確認し支障物件等が無いか確認するとともに、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとり、飛行範囲に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う。また、車両が走行する車線もしくは鉄道、及び支障物件等に接近した場合は操縦者に適切な助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。

 

*3:高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近を飛行させる場合は、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風や電波障害等の不測の事態を考慮し
て当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

 

*4:人又は物件から 30m 以上の距離を確保できる離着陸場所を可能な限り選定する。

 

*5:人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。ただし、やむを得ず業務上飛行が必要な場合は必ず常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者による目視内での飛行を行い、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

 

 

3−2 以降における安全飛行体制

 

 表3は、3−2以降における安全飛行体制を示しています。
 表の見方を説明します。例えば、標準マニュアル01の縦列4番目の3−5には、“DID+30m未満の接近における飛行体制”が記述されていますが、隣の標準マニュアル02には、“3−2として記述されている”ことを示しています。また、標準マニュアル02は、飛行場所を特定しない包括申請の場合に使用されるマニュアルですので、空港周辺の空域や150m以上の空域での飛行については記述されていません(―標記)。
 “どの安全飛行体制が、各マニュアルでは何項目に記述されているか?”が判別できます。
 この表3からも、研究開発への特別の配慮やインフラ点検への簡略化促進の配慮が見受けられます。

 

                  表3 3−2以降における安全飛行体制
       <表中記述の説明> 3−*:3−*番号に左項目の安全体制が記述されている  ―:記述なし
   3-2以降安全体制

 

以下、C航空局標準マニュアル(研究開発)、Dインフラ点検・プラント保守の場合01 から、転載しています。
*1:なお、目視外飛行(補助者あり)を実施する場合には、補助者がナイトスコープ等により常に機体の向き及び姿勢を確認し、必要に応じ操縦者に助言する体制を整えるとともに、操縦者はモニターで地上の状況を把握できる高度でのみ飛行させる。
*2:第三者の立入管理措置が適切に講じられ、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置が適切に講じられている区域の外では、目視外飛行は実施しない。

 

 

 

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