ドローン飛行 許可・承認申請 代行 全国対応

許可・承認受領後の義務について


1.飛行計画の通報義務

この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、事前に当該飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度です。

※ 飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。

無人航空機の飛行計画の通報要領 令和4年11月3日 制定(国空無機第223045号)
よくある質問

 

2.飛行日誌の作成義務

この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。

※ 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

<特記事項について>
特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨します。

 

<飛行日誌の作成の詳細についての情報>
無人航空機の飛行日誌の取扱要領 令和4年12月1日 制定(国空無機第236963号)
表示無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン 令和5年3月31日 制定

 

<弊所の監修業務について>
 令和4年12月5日から、飛行日誌作成・携行が義務化されました。これに伴い、飛行日誌作成支援アプリが市販されるに至っております。弊所では、このようなアプリの監修業務を行っており、以下のアプリの監修を行いました。ご紹介いたします。

 

飛行日誌作成支援アプリ「ドローンノート」banner1
<特徴>
(1)施行規則を網羅しています。
(2)取扱要領、ガイドラインの指示事項を忠実に反映しています。
(3)忘れないための下記「お助け機能」が標準で付いています。
  @様式1「飛行記録」における「飛行の安全に影響のあった事項」が「記事」に反映されます。
   「不具合事項」が様式3「点検整備記録」作成時に通知されます。
  A様式2「日常点検記録」における「異常」内容が様式3「点検整備記録」作成時に通知されます。
  B飛行時間20時間毎に、「点検整備」するよう知らせる機能があります。
(4)表はpdf形式で出力されるので、簡単に印刷することもできます。
(5)スマホアプリなので、いつでもどこでも、気が付いた時に入力可能です。

 

3.事故等の報告及び負傷者救護義務

この制度は、無人航空機に関する事故又は重大インシデントが発生した場合、当該無人航空機を飛行させる者が、ただちに飛行を中止し、負傷者を救護すると共に、当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所などを国土交通大臣に報告しなければならない制度です。

 

※ 事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
※ 負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。

 

<特記事項について>
・以下の「報告について」から事故等の報告を行ってください。
・電話または電子メールによる報告を行う場合は、無人航空機に係る事故等の報告書(様式)を使用し、無人航空機による事故等の情報提供先一覧へご提出ください。

 

<関連通達・告示に関する各種資料についての情報>
表示無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領 令和4年11月4日 制定(国空無機第223052号)
無人航空機に係る事故等報告一覧(令和4年12月5日以降に報告のあったもの)

 

page top