ドローン飛行 許可・承認申請 代行 全国対応

申請に必要な情報


知りたい項目をクリック!

国家資格(第二種機体認証と第二等操縦技能証明)は必要か?

下記図は、ドローン飛行カテゴリーの決定フローを示しています。
どういう飛行を実施するのか? Yes or Noで答えていくことで、飛行カテゴリーが決定します。
新システムDips2.0においても、簡易カテゴリー決定操作がありますので、十分理解しておく必要があります。
下図を参照しながら、説明します。下図において、緑色のカテゴリーU(カテゴリーUA)と青色のカテゴリーU(カテゴリーUB)が存在します。青色の国家資格を取得しておけば、許可・承認申請が不要なので、一見メリットが大きいように思えます。

 

カテゴリー決定フロー

 

下記図は、今国家資格を取得する必要があるかないかの検討結果を示しています。
結論から言いますと、「今すぐ取得する必要はなく、今後の方針が分かる2025年までに判断すればよい。」ということです。
理由は、取得に時間と費用がかかるからです。費用が易いのであれば、取得メリットが出てくるのですが、8万円以上必要となり、結構高いです。
今後3年間、包括申請と更新しても、そんなに費用はかかりません。2025年末までに、決めましょう。

 

国家資格必要か

 

用語集

<飛行を制約する法令関連>

項 目 簡 単 な 説 明
航空法 主に第131条、第132条が関係します。航空法

第134条の3第1項 “飛行に影響を及ぼすおそれのある行為”

航空法施行規則 主に第236条が関係します。航空法施行規則
国土交通省令 人又は家屋の密集している地域(Densely Inhabited District)を規定しています。

2022年6月25日から令和2年の人口集中地区データが採用されます。

緊急用務空域 捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域のこと。
小型無人機等飛行禁止法 国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、原子力事業所関連施設など周辺地域の上空を飛行禁止としています。

施設内及びその周辺300メートル以内はすべてのドローン飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法

道路交通法(76,77条) 76条(禁止行為):交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

77条(道路の使用の許可):離着陸に公の道路、歩道を使用する場合、警察署へ道路使用許可申請が必要です。

電波法 特定の周波数である無線を使用する際、総務省に資格(三陸特、四アマ等)の許可申請が必要です。
河川法、港湾法、自然公園法 河川、港湾、公園の各事務所、海上保安庁へ許可申請することがあります。
国有林野 飛行場所である国有林野の管轄先である林野庁の森林管理署へ入林届が必要です。
その他、条例など 重要文化財保護法、個人情報保護法、海岸法、他

 

<ドローン関連>

項 目 簡 単 な 説 明
無人航空機 「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されています。
プロポ ドローンをリモートで操縦する際に使用する操縦装置のこと。プロポとは略語で、Proportional System あるいは Proportional Controllerから来ています。 ドローン製造社の操縦装置ではない場合、“改造”に相当します。
ドローンの重さ バッテリーの重さを含んだ機体の重さのこと。
アプリ ドローン操縦を可能にするプログラムアプリケーションのこと。

ドローン製造社の指定プログラムではない場合、“改造”に相当します。

プロペラガード
プロペラゲージ

ドローンのプロペラを保護したり、プロペラが人・物を傷つけないように取り付けられた保護具のこと。
GPS 人工衛星からの電波を利用してドローン自身の位置情報を検知する装置のこと。
ホバリング ドローンが空中で停止飛行すること。GPSの位置情報を元に微調整しながら飛行を継続している状態です。
ジオフェンス機能 設定した高度、距離を越えて飛行しないように、3次元的に飛行範囲を制限する機能のこと。
フェールセーフ機能 飛行中、電池切れやGPS電波受信異常など問題や不安定な飛行に陥った時に作動する安全機能のこと。

 

<申請の種類>

項 目 簡 単 な 説 明
一括申請 一件の飛行について、複数の事項の許可等が必要な場合の申請のこと。一括して申請することができる。
包括申請

同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請方法のこと。
包括して申請することができる。日本全国、最長1年間飛行可能な内容の申請です。

代行申請 複数の申請者による飛行をとりまとめて行う場合の申請方法で、それらの飛行をとりまとめる者を代表者として、代行して申請することができます。
更新申請 機体、操縦者は同一で、許可等の期間の更新をする場合の申請です。
変更申請 許可等を取得した後に、機体、操縦士、安全体制の内容の一部(飛行マニュアル含む)を変更する場合の申請。変更がない事項の記載又は資料の添付を省略できます。
個別申請 許可期間や飛行場所を特定して申請する方法。包括申請では飛行できない内容が許可されることがありますが、制限が多く、案件ごとの申請が原則です。

 

<DIPS申請する上で必要な用語>

項 目 簡 単 な 説 明
許可・承認に関する審査要領 法令を元に許可・承認の基準をまとめた文書のこと。申請前には必読の資料。
ホームページ掲載無人航空機 国土交通省が性能、安全性を考慮し、認定した無人航空機のこと。
ホームページ掲載講習団体 国土交通省が座学内容、飛行実習内容を考慮し、認定したドローン講習団体のこと。
機体登録、登録記号 2022年6月20日以降義務化される登録制度であり、登録された機体に配布される識別記号が登録記号です。
海抜高度 近隣の海面(東京湾の平均海面ではない)からの高さであり、海抜高度=「地表の海抜」+「地表からの飛行高度」。空港・ヘリポート周辺や地表、水面から150m以上の空域を飛行申請する場合に必要になります。
追加装備(オプション) ドローン本体とカメラ及びバッテリー以外の装備品のこと。

カメラレンズ保護用の器具など付けた場合、“改造”みなされる場合とがあります。

最大離陸重量 ドローンが離陸可能な重量の最大値のこと。積載重量の最大値を見積もることができます。
飛行マニュアル 飛行申請する時に必ず添付しなければならない飛行前、中、後の行動基準を記したマニュアルのこと。航空局が事前に準備したマニュアルを「航空局標準マニュアル」と言い、6種類あります。最低限守らなければならないルールが記されており、非常に重要です。
補助者 操縦士に代わって、@気象状況の変化や他の航空機の飛行状況を監視する A操縦士に安全飛行のための助言をする B飛行経路に人が入らないよう注意喚起する などの役割を担い、操縦士と同程度の飛行知識を有する者のことです。
第3者 無人航空機の飛行に関わりのない身元が特定できない者のことで、補助者や催し物の主催側の者は第3者ではありません。通りがかった人や催し物に参加した人々が第3者になります。
係留飛行 「係留点 (地面等)」と「ドローン」を「十分な強度を有する紐等 (30m以内)」で結んだ飛行のこと。係留飛行と立入禁止管理の両方を行えば、一部の飛行については、許可承認が不要です。
空港設置管理者 空港事務所、空港管理事務所又はヘリポート管理事務所。各空港の空港事務所長が担当することが多い。東京航空局の場合、東京空港事務所長です。
空域を管轄する関係機関 空港事務所、空港出張所又は基地の管制機関。各空港の航空管制を管理する機関になります。東京航空局の場合、東京航空交通管制部です。
目視外 「目視」とは無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることを言い、補助者による目視や双眼鏡やカメラ映像を通しての操縦は目視外です。眼鏡やコンタクトレンズは本人の目を通しての操縦なので目視ですが、ゴーグルを付けてFPVを操縦する場合は目視外になります。
立入管理区画 飛行方法(目視外、空中散布、イベント上空)において、設定しなければならない区画のこと。
落下距離 メーカーが算出し保証する落下距離のこと。飛行高度と制御方法(手動 or プログラム制御)によって規定される。落下距離とドローンの位置誤差との和で立入管理区画が設定されます。
気象プローブ 温度、湿度等、外気の物理的数値を測定するための検知部分のこと。
機体諸元 ドローンの種類、重さ、大きさ(縦、横、奥行)、色など、遠めから認識可能な機体情報のこと。

 

 

航空法条文

Point
以下の条文で規制される飛行に対し、許可・承認を得る申請を行います。

条文番号 内容:以下の飛行をさせてはならない
航空法第132条第1項第1号 航空法施行規則第236条:空港やヘリポートの周辺、地表又は水面から150m以上での飛行や緊急用務区域での飛行
航空法第132条第1項第2号 航空法施行規則第236条の2:国勢調査の結果による人口集中地域(DID)の上空での飛行
航空法第132条の2第1項第5号 夜間飛行
航空法第132条の2第1項第6号 目視外飛行
航空法第132条の2第1項第7号 人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
航空法第132条の2第1項第8号 催しが行われている場所の上空での飛行
航空法第132条の2第1項第9号 危険物を輸送する飛行
航空法第132条の2第1項第10号 物件を投下する飛行

 

詳細な条文
航空法 第131条の2第1項(許可の条件等)
この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。

 

航空法 第132条第1項(飛行の禁止空域)
何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第1号
無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

*全ての空港やヘリポート等において、空港等から概ね 6km 以内の範囲で飛行禁止空域が設定されています。
 さらに、東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港(釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇)においては、空港から 24km 以内の範囲で禁止空域が設定されています。

第2号
前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

 

航空法 第132条の2第1項(飛行の方法)
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。

 

第1号
アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。

 

第2号
国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させること。
第3号
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
第4号
飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
第5号
日出から日没までの間において飛行させること。
第6号
当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
第7号
当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保って飛行させること。
第8号
祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
第9号
当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
第10号
地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

 

航空法 第132条の3第1項(捜索、救助等のための特例)
第百三十二条及び前条(第一号から第四号までに係る部分を除く。)の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。

 

航空法における無人航空機とは (2022.06.20)

 「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されており、いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
 例
 無人航空機
 出典:国土交通省 安全な飛行のためのガイドライン

 

 ただし、マルチコプターやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)100 グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。

 

飛行禁止空域と飛行ルール

Point

<許可承認が不必要な場合>
 屋内での飛行、屋外でも天井や側面がネットや金網等で覆われた中での飛行を行う場合、許可申請必要ありません。

 

<飛行許可申請が必要な場合>
 ドローンの機体重量(電池込み)が100g以上であり、以下に当てはまる飛行をする場合、許可申請が必要です。
 *2022年6月20日以降、100g以上のドローンが対象になりました。
 @空港(自衛隊用、米軍用含む)、ヘリポート周辺での飛行
 A地表・水面から150m以上の空域での飛行
 B人口集中地区での飛行
 また、以下の飛行に当てはまる場合、飛行承認申請が必要です。
 @人・物件から30m未満の飛行あるいは離着陸
 A夜間飛行
 B目視外飛行
 C催し物上空の飛行
 D危険物輸送
 E物件投下
 その他、真に緊急用務空域での飛行が必要な場合も許可申請が必要です。

 

無人航空機の飛行ルールに関する航空法の規定
 航空法において、次のとおり、無人航空機を飛行させる際の基本的なルールが定められております。これらのルールに違反した場合には、50 万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役又は 30 万以下の罰金)が課されることがありますので、法令を遵守しながら安全に飛行させましょう。

 

(1)飛行の禁止空域
 有人の航空機に衝突するおそれや、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域として、以下の空域で無人航空機を飛行させることは、原則として禁止されています。これらの空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、許可を受ける必要があります。(※屋内で飛行させる場合は不要です。)なお、自身の私有地であっても、以下の(A)〜(D)の空域に該当する場合には、許可を受ける必要があります。
 禁止空域
 出典:国土交通省 安全な飛行のためのガイドライン

 

 (A)地表又は水面から 150m 以上の高さの空域
  (下記(B)及び(C)の空域以外の空域並びに地上又は水上の物件から 30m以内の空域を除く)
 (B)空港周辺の空域
  @新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港
   空港の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域
  Aその他空港やヘリポート等
   その他空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域 
 (C)緊急用務空域
  国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「緊急用務空域」という。)
   ※山火事等により緊急用務空域が指定された場合には、インターネットや航空局無人航空機Twitterで確認できます。
     (https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)
     (https://twitter.com/mlit_mujinki)
 (D)人口集中地区の上空
  平成 27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
   ※貴方が飛行させたい場所が人口集中地区に該当するか否かは、以下の航空局HPを通じて御確認頂けます。
     (https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki)

 

(2)飛行させる上でのルール(飛行方法に関する)
  飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守ることが必要です。
  @アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
  A飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
  B航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
  C不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  D日中(日出から日没まで)に飛行させること
  E目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
   (目視外飛行の例:HMDを装着したFPV飛行(表示モニターを通した操縦は目視外です)
  F第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
  G祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
  H爆発物など危険物を輸送しないこと
  I無人航空機から物を投下しないこと

 

  D〜Iのルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、承認を受ける必要があります。
  承認が必要飛行
  出典:国土交通省 安全な飛行のためのガイドライン

 

(3)飛行禁止空域の除外並びに不要になる許可・承認
  以下については、上記(1)及び(2)について適用されません。
  @ 地表又は水面から 150m以上の空域であっても、物件から 30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されます。
  150m以上許可なしOK
  出典:国土交通省 安全な飛行のためのガイドライン

 

  ※空港等の周辺の空域及び緊急用務空域については、物件から 30m 以上であっても引き続き許可が必要です。また、人口集中地区にかかるようであれば、当該手続きも必要です。

 

  A十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば一部の許可・承認が不要になります。
  係留飛行
  出典:国土交通省 安全な飛行のためのガイドライン

 

 

  ・下図のような、物件等に沿って配置する主索と、無人航空機を繋ぐ連結策により係留される場合
   (主索と連結索とはスライド環などを用いる)については、30mの上限規定は無人航空機を繋ぐ連結索が該当します。
  連携策
    出典:国土交通省 安全な飛行のためのガイドライン

 

 

  ・自動車、航空機等の移動する物件に紐等を固定して又は人が紐等を持って移動しながら無人航空機を飛行させる行為(えい航)は、係留には該当しません。
  ・係留した飛行の自動操縦では、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理の措置を行った後、近傍を離れる際には、不測の事態に備え、責任者の連絡先等について付近に必ず明示をお願いします。
  ・係留に使用する紐等については、使用中に断線しないよう、使用前に点検等を行ってください。

 

DIPS入力時の注意点

1.飛行目的に合う機体、操縦士、安全体制の確認

例えば、農薬を散布する場合、材質・構造など専用のドローンが必要です。また、物件投下する場合、投下経験5回以上が必要ですし、目視外やイベント上空での飛行では、特別の安全管理体制を準備する必要があります。今一度、「許可・承認に関する審査要領」の確認をしてください。
 「許可・承認に関する審査要領(R4.11月09日):https://www.mlit.go.jp/common/001521484.pdf

 

2.飛行目的に合う申請方法の選択

飛行目的、飛行方法により、採用すべき申請種類が制限されます。適切に選択しましょう。包括申請で得た許可項目“DID、夜間、目視外”をかけ合わせた飛行には、ご注意ください。
 <飛行目的による基準>
  → @飛行目的が業務の場合、包括申請できます。
     A飛行目的が趣味、訓練、学術調査の場合は個別申請しかできません。

 

 <飛行方法による基準>
  (1)包括申請で許容される飛行内容
    @飛行範囲が日本全国
    A飛行期間が1年間:基本3か月だが、1年まで延長可能
    B飛行させる高さは地表または水面から150m未満
    C人口集中地区内での飛行(昼間のみ)
    D夜間での飛行(目視でDID以外の空域のみ)
    E目視外(FPV)飛行(昼間のみ)

 

   以下の場合、包括申請はできません。
    @夜間のDID空域の飛行
    A夜間の目視外飛行
    B補助者を配しない(1人での)目視外飛行

 

  (2)個別申請をしなければならない場合
    @空港、ヘリポート等の周辺の空域での飛行
    A地表または面から150m以上の空域での飛行
    B人口集中地区内での夜間飛行
    C夜間での目視外飛行
    D補助者を配しない(1人での)目視外飛行
    E趣味目的の飛行
    F研究開発(実証実験)目的での飛行
  以下、飛行経路及び日時を特定する必要がある個別申請
    G人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
    Hイベント上空での飛行(許可条件厳しい)
    I緊急用務空域での飛行(原則許可出ない)

 

3.申請窓口はどこか?

・包括申請の場合:申請者の住所が、日本の東西どちらになあるかで決まります。東は東京航空局、西は大阪航空局です。
・個別申請の場合:飛行場所が、日本の東西どちらになあるかで決まります。東は東京航空局、西は大阪航空局です。
・空港周辺の空域や地表・水面から150m以上の空域を飛行する場合
 :飛行場所が東の場合は東京空港事務所、西の場合は関西空港事務所です。

 

 *東西の境界について
  東 : 新潟県、長野県、静岡県より東
  西 : 富山県、岐阜県、愛知県より西

 

4.国土交通省ホームページに掲載された機体、講習団体修了、航空局標準マニュアルは必須か?

 必須ではありません。許可・承認申請が楽になるよう、国交省が配慮してくれているだけです。有名メーカーと同等の機体とアプリ、講習団体修了相当の操縦技術を証明できれば、許可は降ります。飛行マニュアルもそれ以上の安心・安全飛行ができる内容であれば認められます。

 

5.“改造”の定義は?

 “改造”という言葉で気になるのは、メーカー販売時の初期性能と比較した性能の劣化です。劣化とは、文字通り“劣る”意味もありますが、メカ性能が上がりすぎて制御が難しくなった場合も含みます。従って、飛行性能や制御性能に影響を与えない“改造”は、改造部分の説明資料は必要ですが、許可になることが多いです。
 国土交通省ホームページに掲載された機体でも、物理的改造、国土交通省が認知していない部品やアクセサリーの追加、メーカー指定のソフト以外のソフトを使用している場合、“改造”に相当します。従って、メーカー純正の部品でも“改造”とみなされる場合があります。
 また、国土交通省ホームページに掲載されていない機体は、“改造”の対象になりません。

 

6.飛行経験の追加基準

 夜間飛行や目視外飛行、物件投下には、特別の飛行経験(飛行時間や投下回数)の明示を求めらています。また、イベント上空での飛行など、他の飛行方法においても、飛行予定の機体に対する飛行経験(時間と頻度)が求められています。予め、訓練を積む必要がありますので、ご注意ください。

 

7.航空局標準マニュアル  → ラボレポート 飛行マニュアル参照

現在(2022.07.29)、6種類の飛行マニュアルが提示されています。
 @飛行場所特定した場合01
 A飛行場所特定しない場合02
 B空中散布の場合
 C研究開発の場合
 Dインフラ点検・プラント保守 01
 Eインフラ点検(場所特定なし)02
 比較的厳しい内容が提示されています。自分の飛行目的を実現し成果を得るために、独自マニュアルを作成することで対応できることがあります。標準マニュアルを熟読し、より良い安全体制を構築するできる独自マニュアルを手に入れましょう。
 DIPS入力時の選択欄に“団体等が定めた飛行マニュアル”がありますが、現時点ではまだありません。

 

8.夜間飛行

 「夜間」とは、国立天文台が発表する日没時刻から日の出の時刻までの間を言います。明るい暗いは関係ありません。地域に応じて差がありますので、ご注意ください。また、特に朝早く開始する農薬散布や日の出・夕焼けの空撮を行う際は、開始時刻・終了時刻に十分気を付けてください。

 

9.人や物件とは?

 「人」とは、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者を言います。
 「物件」とは、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(飛行に直接的又は間接的に関与している者)が、所有又は管理する物件以外のものを言います。
 具体例として、次に掲げる物件が本規定の物件に該当します。
  車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等
  工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等

 

 ※なお、以下の物件は、「本規定の距離を保つべき物件には該当しない」と見なされています。
  a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となるものを含む。)
  b)自然物(樹木、雑草 等) 等

 

10.多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行

 簡略化された表現として「イベント上空での飛行許可(承認)」という言葉が頻繁に使われます。しかし、ご存じのように第3者に当たる人の上空は飛行禁止です。従って、表題に記した表現が正確で、落下による危害防止のための方策を実施する必要があります。
 どのような場合が「多数の者の集合する催し」に該当するかについては、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断されます。
 具体的な事例は次のとおりです。
 ○該当する例:航空法第 132 条の2第 1 項第8号に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、
        スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等
 ○該当しない例:自然発生的なもの(例えば、混雑による人混み、信号待ち 等)

 

 この種の飛行を行うには、次の対策や規定を守る必要があります。
  @ドローンによる接触・落下を避けるための対策 A経路の特定 B補助者の配置 C風速規定 
 また、機体の重量によって、対策強化が求められています。非常に制約の多い飛行と言えます。

 

11.危険物輸送に含まれない物

 当該飛行に必要不可欠であり、飛行中、常に機体と一体となって輸送される等の物件は、輸送が禁止される物件に含まれないものとされています。
 具体的には、以下があげられます。
 @無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池
 A業務用機器(カメラ等)に用いられる電池
 B安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス 等

 

12.物件投下

 水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当し、輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しません。
 無人航空機を飛行させる者に対し、5回以上の物件投下の実績を有することを適合基準に指定されています。
 以下の基準に適合することで、補助者を配置せずに物件投下を行うことができます。
 @物件投下を行う際の高度は1m以下とする。
 A物件投下を行う際の高度、無人航空機の速度及び種類並びに投下しようとする物件の重量及び大きさ等に応じて、
  物件を投下しようとする場所及びその周辺に立入管理区画を設定すること。
 B当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行うこと。

 

 

 

<無人航空機の登録義務化に伴う、各種通達等更新>
 

2022.06.20から、無人航空機の定義が100g以上に変更され、新規登録機体へのリモートIDへの搭載が義務化されました。これに伴い、以下の関連通達等が修正されました。

 

1.無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
  ⇒ 無人航空機の定義が100g以上に変更
2.無人航空機に係る規制の運用における解釈について
  ⇒ 無人航空機の定義が100g以上に変更 & リモートIDの外部点検と作動点検が追加
3.無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
  ⇒ 以下、追加・削除点を挙げます。
 P.4:「2−2−1 (1)、(2)」申請者の電話番号、メールアドレスが追加。また、無人航空機への登録記号記載が義務付けされたことにより、無人航空機特定のための必要事項の一部が削除
 P.6:「2−2−1 (5) 無人航空機の製造者名、名称、・・・」という部分に「登録記号」が追加
 P.8:「2−2−2 (1)、(2)」申請者の電話番号、メールアドレス、無人航空機の登録記号が追加
 P.9:「2−2−3 (1)、(2)」申請者の電話番号、メールアドレス、無人航空機の登録記号が追加
 P.11:「3−4 申請内容に変更が生じた場合の取扱い」の但し書きが削除。同一メーカー、同一名称、同一重量で異なる機体の場合、以前は製造番号だけの報告で良かったのですが、新たに機体登録することが必須になりました

 

<無人航空機の登録義務化に伴う、航空局標準マニュアル改正>
 

登録記号、リモートID機器等の追加による点検・整備が義務付けされました。大きな変更・修正はありません。
1.「1−1 機体の点検・整備の方法」
  ⇒ 新設
    ・登録記号又は試験飛行届出番号及び「試験飛行中」について、機体に表示されているか
    ・リモートID機能が正常に作動しているか(リモートID機能を有する機器を装備する場合)
     具体的な例:リモートID機能が作動していることを示すランプが点灯していることの確認
2.「2−8 無人航空機を飛行させるものが遵守しなければならない事項」
  ⇒ ・「無人航空機の登録記号等」の追加
3.(様式1)無人航空機の点検・整備記録
  ⇒ 点検項目(登録記号、リモートID機器等)の追加

 

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