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当事務所の業務内容
1.無人航空機登録制度対応
2022年6月20日以降、重量100g以上の無人航空機の登録が義務化されました。
事前登録しなかった機体、あるいは新規にドローンを購入したドローンユーザーは下記に留意し、安心・安全の下、無人航空機の利活用をお願いいたします。
・重量100g以上とは、本体と電池を含めた重さです。
・飛行させるには、識別するための登録記号の表示とリモートID機能を備える必要があります。
・リモートIDは機体供給メーカーあるいは民間機器メーカーが供給を開始しています。まずは購入先の対応を調査し、メーカーが対応してくれる機種であればそれに従い、対応しない機種であれば民間機器メーカーから購入してください。例えば、義務化以降に発売されたDJI Mini 3 Proは内蔵されています。また、外部リモートIDについては、国交省が適合していると確認した外部リモートID機器等の一覧を参考にして下さい。
以下に法人における機体登録手順を示します。個人の場合、gBiz IDは使用しません。
<機体登録 手順>
1.gBiz IDの取得
2.ドローン登録システム用アカウントの開設
3.本人確認方法の選択
4.所有者・機体・使用者の各情報登録
5.申請到達確認
6.審査
7.手数料の納付
8.登録番号受領
9.登録番号の機体への表示
10.リモートIDの設定
2.ドローンの飛行許可・承認申請
・包括申請:場所、日時を特定せず、飛行目的が“業務”である場合の許可申請のこと。
空撮、測量、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、輸送・宅配、他
・個別申請:場所を特定する業務や飛行目的が研究開発、趣味である場合の申請のこと。
飛行禁止空域での飛行(空港周辺や150m以上の高さの飛行)、農林水産業用(散布、観察他)、催し物上空での飛行、趣味、他
3.許可・承認申請の更新、変更
申請には、“新規”、“更新”、“変更”の3種類があります。
・更新申請 :申請内容(飛行機体や操縦者)を既申請に比べ全く変えることなく、
飛行許可の期間のみを更新する申請です。
・変更申請 :機体、操縦者、飛行マニュアルが変わる申請です。
上記申請以外が、“新規”申請になります。
4.独自マニュアル作成
ドローン飛行する際に遵守すべき以下の事項について記述された重要なマニュアルです。
@機体の機能・性能・整備方法
A操縦者の飛行に向かう姿勢と熟練度
B安全管理体制
当事務所では、飛行場所や操縦士の熟練度、飛行補助員の知識度などを考慮して作成する必要あると考えておりますので、当事務所において飛行許可・承認申請を代行する場合においてのみ、独自マニュアルの作成を請け負っております。
5.監修業務・助言・提案
(1)監修業務
令和4年12月5日から、飛行日誌作成・携行が義務化されました。これに伴い、飛行日誌作成支援ソフトが市販されるに至ってます。弊所では、このようなソフトウエアの監修業務を行っており、実績もございます。
(2)安心・安全なドローン飛行するための助言
飛行場所による注意点、関係各所との調整、飛行後のクレーム等が発生しないよう、助言して参ります。
(3)ドローン利活用のための提案
将来を見据えた“機体、操縦者、安全運航体制”に関して提案して参ります。
*発行される許可書と承認書の見本を添付します。
(例)地表・水面から150m以上の空域飛行許可書
航空法第132条第1項第1号
(例)人・物件から30m未満の距離承認書
航空法第132条の2第1項第7号
ドローン飛行するには?
ドローン飛行を実現するための手順は概ね以下の内容になります。
特に4〜9は法令の正しい理解や関係機関との調整が絡み、煩雑さと不安とで投げ出したくなることもあるはずです。
1.飛行目的の決定
2.飛行場所・日時の選定
3.許可・承認項目の選定
4.申請に必要な情報の収集、関連機関との調整
5.DIPS2.0でのオンライン申請
6.追加情報・補正対応
7.許可・承認書の入手と飛行計画の通報
8.緊急用務空域を確認し、問題なければ飛行実施
9.中止命令や突発事故対応(事故及び重大インシデントの報告)
10.飛行後の機体の保守
11.飛行日誌の作成
大切なことは?
自分たちにしかできないことに集中すること!
成果を得ること
飛行目的、場所、日時を決めたら、主業務に専念し成果を得ることが大切です。
・空撮が目的であれば、ドローン特有の動視点での映像を得ることが重要です。
・点検が目的であれば、点検アプリの精度と解析力に耐えうる映像を得ることが大切です。
操縦技術を磨くこと
良い映像を撮るための操縦技術を磨くことが大切です。
・操縦可能な機体の種類、個体数を増やす訓練が大切です。
・飛行難度の高い気象条件下での飛行技術をグレードアップさせることが大切です。
機体・機器のメンテナンスや関係者の教育を行うこと
ドローンの日々のメンテナンスや関係者の教育を十分に行うことが大切です。
・ドローンを形成する素材、構造などを踏まえた機体の運動性能、運用限界を熟知しておくことが大切です。
・空撮するためのカメラ仕様、センサー性能で決まる検知システム、運動を制御するアプリ、操縦技術を伝えるスティックの遊びなど、機体やプロポの個体差を体得しておくことが大切です。
・操縦者や補助者は、飛行マニュアルや関連法令を理解し、コンプライアンスに努めることが大切です。
・運行管理者は、成果の不首尾や事故発生を防ぐ “人や機体そして設備の管理” に神経を注ぐことが大切です。
現場での安心・安全体制作りに修練すること
撮影現場では、安心して良い映像を得るための下見と安全のための補助員の配置計画などが必要です。
行政への届出はアウトソーシングしたら如何でしょうか?
当事務所が提供できること
安心した飛行を行うには、法令の理解と正しい対応が必要です。
当事務所は、ドローン飛行申請に特化しており、主要法令の改定、DIPSシステムの変化に対応できます。
安心して、以下の要望、お任せください。
・必要な機体、適切な操縦士を選択できる環境を構築したい。
・周辺を飛行する航空機等との事故を回避したい。
・第3者との事故が起きない安全体制を構築したい。
・クレームが来ない、安心できる飛行をしたい。
・全部まとめて面倒な手続きは専門家に任せたい。
報酬(料金)
1.無人航空機の新規登録
条 件 | 料金(円、税込み) |
---|---|
国交省確認機、1機 | 11,000 |
国交省未確認機、1機 | 13,200 |
追加分 | 料金(円、税込み) |
---|---|
国交省確認機、1機 | 5,500 |
国交省未確認機、1機 | 7,700 |
左記料金に下記手数料実費が加算されます。
参照:国交省 無人航空機登録ハンドブック
申請方法 | 1機目 | 2機目以降* |
---|---|---|
個人番号/gBizID | 900 | 890 |
運転免許/passport | 1,450 | 1,050 |
紙媒体 | 2,400 | 2,000 |
*同時に申請した場合、少々割引になります。
2.包括申請:飛行場所を特定しない申請
◆許可・承認項目:DID・夜間・目視外・30m未満
条 件 | 料金(円、税込み) |
---|---|
国交省確認機、1機 | 22,000 |
国交省未確認機、1機 | 27,500 |
◆許可・承認項目
上記4種類+危険物輸送・物件投下
条 件 | 料金(円、税込み) |
---|---|
国交省確認機、1機 | 27,500 |
国交省未確認機、1機 | 33,000 |
*機体重量25Kg以上の場合、追加料金発生
<包括申請で許容される飛行内容>
飛行目的が業務に限定されますので注意!
@飛行範囲が日本全国
A飛行期間が1年間
基本3か月ですが、1年まで延長可能です。
B飛行させる高さは地表または水面から150m未満
C人口集中地区内での飛行(昼間のみ)
D夜間での飛行(目視でDID以外の空域のみ)
E目視外(FPV)飛行(昼間のみ)
以下の場合、包括申請はできません。
@夜間のDID空域の飛行
A夜間の目視外飛行
B補助者を配しない(1人での)目視外飛行
3.個別申請 :飛行場所を特定した申請
◆飛行目的 :業務外(趣味)
条 件 | 料金(円、税込み) |
---|---|
国交省確認機、1機 | 22,000 |
国交省未確認機、1機 | 27,500 |
◆飛行目的
空港周辺/150m以上の空域/イベント上空
条 件 | 料金(円、税込み) |
---|---|
国交省確認機、1機 | 33,000 |
国交省未確認機、1機 | 38,500 |
*空港事務所、航空局、航空交通管制部との事前調整を含む
個別申請をしなければならない場合
@空港、ヘリポート等の周辺の空域での飛行
A地表または水面から150m以上の空域での飛行
B人口集中地区内での夜間飛行
C夜間での目視外飛行
D補助者を配しない(1人での)目視外飛行
E趣味目的の飛行
F研究開発(実証実験)目的での飛行
以下、飛行経路及び日時を特定する必要がある個別申請
G人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
Hイベント上空での飛行(許可条件厳しい)
I緊急用務空域での飛行(原則許可出ない)
4.追加業務
条 件 | 料金(円、税込み) |
操縦士1名追加 | 2,200 |
国交省確認機 | 3,300 |
国交省未確認機 | 5,500 |
改造機(ソフト含む)の場合 | 7,700 |
航空機運航者(自衛隊、米軍、ヘリ管制等)との事前調整 | 16,500 |
経路図作成(イベント上空、DID×夜間、DID×目視外、夜間×目視外の場合) | 11,000 |
機体重量25Kg以上 | 11,000 |
飛行計画通報 | 5,500 |
書面許可証の発行 | 2,200 |
独自マニュアル作成 | 16,500 |
更新申請(同一条件) | 11,000 |
変更申請 | 11,000 |
*特別な事情がある場合(改造機体の特記事項やイベント場所関連の使用許可申請等)、書面申請等、別途見積り致します。
手続きの流れ
まずは当事務所へ、お問い合わせください。電話・Fax、メール、Lineによる対応を準備してます。
現状の確認やお客様のご要望などをお伺いし、以下を明確化致します。
・飛行目的と許可や承認が必要な項目の抽出
・お客様ご自身の担当業務との切り分け
・DIPS入力に必要な情報の確認
ヒアリング内容を元に見積りをご提案いたします。
・依頼業務(申請方法、許可項目、承認項目)をに対する報酬の見積りと提案
・DISP入力時に発生する関係行政機関との調整に関わる時間や費用、報酬を明確化
お客様了解後、必要な契約を締結いたします。
・お客様に代わり、行政への申請業務の代行を行いますので、業務の委任契約を取り交わします。
ご入金 : 委任業務拝受
・弊事務所指定の銀行へ必要額を振り込んでいただきます。
・甚だ勝手ではありますが、振込手数料はお役様負担でお願いします。
・入金確認後、業務遂行に移行します。
資料収集及び書類作成
・契約内容に従い、関係各位との調整、必要書類の作成・収集を行います。
・依頼主様保有の提出資料についてもこの時に提出していただきます。
申請(DIPS入力) : 手続き完了
・必要情報及び書類をもとにDIPS入力を行い、申請します。
・DIPS入力完了を以って、許可・承認申請の手続きが完了します。
・航空局や空港事務所からの他機関との調整依頼や修正要請等に対応します。
許可・承認書の送付 : 業務完了
・DIPS最終入力後、10日営業日程度で許可・承認申請が降ります。
・その後、pdf形式の電子許可書や電子承認書をお客様に送付します。
・DIPSへのログイン情報送付。お客様自身がDIPSへログインし、許可書や承認書をダウンロードできます。
・紙での電子許可書や電子承認書を希望される場合はさらに数日の時間を要します。
当事務所の概要
当事務所の概要
事務所名称 | マッツワークス行政書士事務所 |
代表者 | 松本昭一郎 |
所属 | 神奈川県行政書士会 登録番号:第22090569号 |
所在地 |
〒 222-0033 |
電話 | 045-534-4240 |
FAX | 045-534-4241 |
問い合わせ | メール :X Serverの“お問い合わせフォーム”へ |
事業内容 | ドローン飛行許可申請 |
営業時間 | 9:00〜17:00 (メール、FAX除く) |
前歴 | 電子機器メーカー勤務 研究開発業務に従事 |
資格等 |
ドローン検定協会 無人航空機従事者試験 1級 |
宜しくお願いします
・ドローンの仲間を増やしたい!
・ドローン技術を進展させたい!
・利活用の場を拡げたい!
・ドローン産業の発展に貢献したい!
・有人ドローンの街乗りを見たい!
・そんなみんなを応援したい!
アクセス 新幹線駅新横浜から徒歩5分
問い合わせ
メール X Serverの“お問い合わせフォーム”に移動します。24時間以内に返答します。
メールにて連絡して頂ければ、折り返しZoom MeetingのURLを送付します。
友だち追加方法を以下に示します。
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